当社では外国PEPsに該当するお客様の口座開設はお受けしておりません。
なお、口座開設時には該当していなかった場合でも、後に外国PEPsに該当することになった際は、投資家様用お問い合わせフォームよりご申告をお願いいたします。
その場合、証券取引約款に従いご解約手続きをさせていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
※外国PEPs(外国政府等要人又はその家族など)とは、外国において、以下の A〜C に該当する方を指します。
a. 国家元首
b. 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
c. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
d. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
e. 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
f. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
g. 中央銀行の役員
h. 予算について国家の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
B. Aの親族
C. A〜Bが実質的支配者である法人