一般公社債と分類される私募社債の利息に対する損益通算につきましては以下の通りです。
個人投資家様
一般公社債に関しては、「上場株式等」「一般株式等(※1)」「特定公社債等(※2)」との損益通算は出来ません。
(※1)上場株式等以外の非上場株式、私募株式投信等
(※2)国債、地方債、公募公社債、外国国債等
法人投資家様
利息につきましては、法人税の計算において益金として計算され、源泉徴収済みの税金に関しては別途調整されます。
同族会社の判定基礎となった株主等様(同族株主等様)
同族会社の判定基礎となった株主等様(同族株主等様)が支払いを受ける一般公社債の利息につきましては、総合課税扱いとなります。
特定公社債と分類される私募社債については、申告分離課税を選択することができ、損益通算が可能です。
※詳細は必ず税理士にご確認ください。