既発債売買時の経過利息相当額の計算では、源泉徴収税相当額を差し引かないものとされています。
こちらは2016年以降に適用されている税法及び関連する日本証券業協会の自主規制規則に基づいたお取扱いとなっております。
一方で、次の利払日での支払いでは源泉徴収税が控除されます。(個人のお客様の場合は20.315%、法人のお客様の場合は15.315%。詳細は、利息の税制上の扱いはどのようになりますか?もご参照ください。)
そのため、受渡日時点で前回利払日からの経過日数が一定割合(79.685%または84.685%)を超えている(次回利払日が近い)場合、初回の利払いに限っては受取る利息額よりも購入時に支払った経過利息相当額が上回る点にご留意の上ご購入をご検討ください。