発行企業に債務不履行(デフォルト)が発生した場合、社債の期限の利益の喪失事由に該当する場合があります。発行企業から当社に対して期限の利益喪失の通知があった場合、当社は速やかにその旨を社債権者様にお知らせします。
この場合、社債権者様は、発行企業に対して個別に弁済を求めることが可能です。もっとも、当社は社債権者様の代わりに資金回収を行ったり、社債権者様にご助言することはできませんので、予めご了承ください。社債権者様からの具体的な対応については、お住まいの地域の弁護士会に相談される方法がありますので、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。