発行企業が倒産した場合には、元利金の支払いが行われないおそれがあります。発行企業の倒産が発覚した場合には、当社は、発行企業に対する事実関係の確認、情報の収集及び社債権者様への情報の伝達に努めます。
倒産手続においては、法律で定められた手続きに従って社債権者様に対する弁済が行われることになりますが、発行企業の財産状況によっては、弁済が行われない場合もあります。詳細な弁済見込金額や弁済を受けるための手続き等については、裁判所により選任される破産管財人等にお問合せいただく必要があります。
当社は社債権者様の代わりに資金回収を行ったり、社債権者様にご助言することはできませんので、予めご了承ください。社債権者様からの具体的な対応については、お住まいの地域の弁護士会に相談される方法がありますので、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。